職種・資格と視力の関係

職種・資格により、最低限必要な視力が存在します。

免許
自動車免許・自動二輪航空機航空機(アメリカ)船舶
職業
旅客機客室乗務員(スチュワーデス)看護師電車の運転士航空管制官警察官消防官(士)自衛隊員フランス外人部隊競馬競艇オートレース宇宙飛行士弁護士国家公務員労働基準監督官入国警備官法務教官皇宮護衛官刑務官
医業種
医者理学療法士作業療法士救急救命士はり師きゅう師あん摩マッサージ指圧師歯科医師
学校
航空大学校入学海上保安大学校航空保安大学校

自動車免許

原付免許・小型特殊免許
両眼で0.5以上
一眼が見えない場合は、他眼の視野が左右150度以上で、視力が0.5以上

普通免許・普通二輪免許・大型二輪免許・大型特殊免許
両眼で0.7以上、かつ、一眼でそれぞれ0.3以上
一眼の視力が0.3に満たない方、若しくは一眼が見えない方については、他眼の視野が左右150度以上で、視力が0.7以上

第一種大型免許・けん引免許・第二種免許
両眼で0.8以上で、かつ、一眼がそれぞれ0.5以上
深視力として、三桿方の奥行知覚検査器により3回検査した平均誤差が2センチ以下

バイク
視野が150度以上で視力が0.7以上

全てにおいて、
色覚:赤色・青色・黄色の識別ができること。
眼鏡・コンタクトレンズ可

航空機

第1種…定期運送用操縦士・事業用操縦士対象
第2種…自家用操縦士・航空機関士等が対象

遠距離視力
[第1種]
各眼が裸眼で1.0以上の遠距離視力を有する
各眼について、各レンズの屈折度が(±)6ジオブトリーを超えない範囲の常用眼鏡により1.0以上に矯正することができる
[第2種]
各眼が裸眼で0.7以上の遠距離視力を有すること。
各眼について、各レンズの屈折度が(土)8ジオブトリーを超えない範囲の常用眼鏡により0.7以上に矯正することができること。

中距離視力
[第1種]
裸眼又は自己の矯正眼鏡の使用により各眼が80cmの視距離で、近距離視力表(30cm視力用)により0.2以上の視標を判読できること。

近距離視力
裸眼又は自己の矯正眼鏡の使用により各眼が30cmから50cmまでの間の任意の視距離で近距離視力表(30cm視力用)の0.5以上の視標を判読できること。

両眼視機能:正常な両眼視機能を有すること
視野:正常な視野を有すること
眼球運動:眼球運動が正常であり、かつ眼振がないこと
色覚:色覚が正常

航空機(アメリカ)


第1種(1st class)…定期運送用操縦士対象
第2種(2nd class)…事業用操縦士対象
第3種(3rd class)…自家用操縦士対象

1種.2種、各眼20/20(1.0)以上
3種、各眼20/40(0.5)以上

16インチの距離で測定し、各眼20/40以上(矯正可)

50歳以上:32インチの距離で測定し、各眼20/40以上(矯正可)
航空業務に必要な色が識別できること
正常な視野を有すること

航空管制官

視力:裸眼視力が片眼0.7以上
ただし、両眼とも裸眼視力は0.3以上で矯正視力が1.0以上

船舶

小型免状:小型船舶操縦士
下記のいずれかに該当すること。
視力(矯正視力を含む)が両眼ともに0.6以上
一眼の視力が0.6に満たない場合、他眼の視野が左右150度以上であり、かつ視力が0.6以上

大型免状:海技士
視力が両眼ともに0.6以上であること。(矯正視力を含む)

旅客機客室乗務員(スチュワーデス)

矯正視力1.0以上
航空会社によっては裸眼視力0.1以上と規定している。これ以下でも採用はしてくれる場合が多いらしい。

看護師

矯正視力1.0以上と書いてあるところがある
法律には明記されていないと思われる。
基本的にはこれ以下で仕事に支障がなければ、可能と考えられる。と言う以前にやってる人は山ほどいる・・・。

動力車操縦者運転免許(電車の運転免許)

視力:裸眼で1.0以上か、同0.2以上で眼鏡により1.0以上に矯正できる 両眼視機能:異常がない
視野:異常がない

警察官

視力:両目とも裸眼視力が0.6以上、または、矯正視力が1.0以上
色覚:色盲および色弱でないこと

消防官(士)

視力:両目で0.7以上、かつ一眼でそれぞれ0.3以上(矯正視力含む)、視覚:正常

自衛隊員

一般幹部候補生(飛行要員を除く)
視力:両側とも裸眼視力が0.6以上又は裸眼視力が0.1以上で矯正視力が0.8以上
色覚:色盲又は強度の色弱でない

一般幹部候補生(飛行要員)
視力:両側とも遠距離裸眼視力が0.2以上で矯正視力が1.0以上、中距離裸眼視力又は矯正視力が0.2以上、近距離裸眼視力が1.0以上で、近視矯正手術(オルソケラトロジーを含む)を受けていない
色覚:正常なもの

防衛医科大学校学生
視力:両側とも裸眼視力が0.6以上又は裸眼視力が0.1以上で矯正視力が0.8以上
色覚:色盲又は強度の色弱でないもの

防衛医科大学校高等看護学院学生
視力:矯正視力が0.7以上であること

自衛隊生徒
視力:両側とも裸眼視力が0.8以上又は裸眼視力が0.3以上で矯正視力が0.8以上であるもの

フランス外人部隊

0.3はあった方がいいらしい
裸眼視力によって任務に差が出る
近視矯正手術の歴がある人は、任務に制限が出る

競馬

視力:裸眼0.8以上
色覚:色盲・色弱でない者

競艇

裸眼視力0.8以上

オートレース

裸眼視力0.6以上
色盲・色弱でない者

宇宙飛行士

両眼とも裸眼視力0.1以上かつ矯正視力1.0以上

NASAは、パイロット宇宙飛行士には裸眼で0.4以上、矯正視力で1.0以上
ミッション・スペシャリストの場合は、裸眼で0.1以上、矯正視力で1.0以上
スペースシャトル自体を操縦する場合には、航空機第1種が必要らしい。

弁護士

規定無し
点字受験が可能かは不明

国家公務員労働基準監督官

両眼とも矯正視力が0.7以上

入国警備官

両眼とも裸眼視力が0.7以上
または矯正視力が両眼とも1.0以上
色覚:異常のないもの

法務教官

両眼とも裸眼視力が0.7以上
または矯正視力が両眼とも1.0以上

皇宮護衛官

両眼とも裸眼視力が0.7以上
または矯正視力が両眼とも1.0以上

刑務官

両眼とも裸眼視力が0.7以上
または矯正視力が両眼とも1.0以上

医師

全盲でも国家資格は取れる。しかし2004年より2年間の臨床実習が義務化され、それが終了しないと業務は不可能
視覚障害者を受け入れる病院を見つけられなかった場合、医師として仕事をすることが出来ない
実際見つけられずに、免許を持っていても医師という職業に就けなかったものはいる。臨床実習義務化以前に医師免許を取った全盲の方は、働いている。

理学療法士

弱視用試験又は点字試験による受験を認め、点字試験受験者に対しては、試験問題の読み上げの併用による受験を認めている

作業療法士

視覚障害者に対しては、弱視用試験による受験を認めている

救急救命士

法的な記載は無し
研修が不可能なので、なれない可能性が高い

はり師

拡大文字、超拡大文字又は点字による受験が可能

きゅう師

拡大文字、超拡大文字又は点字による受験が可能

あん摩マッサージ指圧師

拡大文字、超拡大文字又は点字による受験が可能

歯科医師

規定無し

航空大学校入学

各眼が裸眼で1.0未満の場合、各レンズの屈折度が±1.75ジオプトリーを超えない範囲の矯正眼鏡により、1.2以上に矯正できること
近視矯正手術眼は不可

海上保安大学校

両眼とも矯正0.7以上
色覚:任務遂行に支障の程度の色弱は差し支えない

航空課程
裸眼視力:0.2以上
矯正視力:1.0以上
中距離視力:両眼とも裸眼視力0.3以上
近距離視力:両眼とも裸眼視力1.0以上
色覚:異常のないもの

航空保安大学校

航空管制科学生
矯正視力:0.7以上
両眼遠方矯正視力:1.0以上
両眼とも80cmの視距離で、0.2以上
両眼とも30〜50cmの視距離で、0.5以上
色覚:異常のないもの

航空情報科学生
色覚:異常のないもの

航空電子科学生
色覚:異常のないもの

余談

学校教育法施行令(抜粋)
盲者
一 両眼の視力が0.1未満のもの
二 両眼の視力が0.1以上0.3未満のもの又は視力以外の視機能障害が高度のもののうち,点字による教育を必要とするもの又は将来点字による教育を必要とすることとなると認められるもの