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9月26日(Thu)
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- んな主張が通るとなるとやってられんよ。
11年前の乳がん手術をめぐり、当時未確立だった乳房温存療法について医師が十分な説明をしないまま乳房を切除したのは違法だとして、患者が医師に約1200万円の損害賠償を求めた訴訟の差し戻し後の控訴審判決が26日、大阪高裁であった。太田幸夫裁判長は「未確立の治療法でも、実施しているほかの医療機関などを患者に説明すべき義務がある」と述べ、医師に120万円の支払いを命じた。11年前なら否定形扇状乳房切除術(?だったけ)、否定的な先生もいたと思うんですが。根治しない(と思われる)術式なんて教える医者なんかいないと思うんだが。患者のことを真に考えるんならそんな怪しげな話なんかしないだろ。今後は、海外の意味不明な実験医療から詐欺まがいの宗教のことまで話さなきゃいけなくなるね。